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清心会剣道同好会 会則
総則
日本古来から伝わる剣道を愛する者として、剣道の修練の意義を理解し、また徒に勝負にこだわることなく、
道場外真道場の精神を常日頃心掛けるものとする。
設立
平成15年6月26日
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第一条【名称と所在地】
本会は、正式名称を清心会剣道同好会(以下、清心会)と称する。
また、事務局を以下に置くものとする。
(個人情報保護の為、ここでは省略)
第二条【目的】
第一項(目的)
清心会は、剣道の修練及び、青少年・社会人の健全な人格形成をその目的とする。
第二項(指導者)
清心会は専任指導者を定めることはなく、双方向的なコミュニケーションの中であらゆる指導を行なっていくものとする。
第三条【入会】
第一項(入会希望者の範囲)
清心会は、その目的に賛同しうるものに対して、広く門戸を開くものとする。
第二項(手続き)
清心会への入会は、清心会入会申込書に必要事項を記入し、全ての役員が承認した時点で認められるものとする。
第四条【活動】
清心会は、剣道の修練の他、地域との交流に関しても積極的に行っていくものとする。
第五条【役員】
第一項(役員の名称)
清心会は、会の運営の為、次の役員を置くものとする。
・ 顧問
・ 会長
・ 副会長
・ 強化部
・ 会計部
・ 広報部
・ 情報部
・ 会計監査
第二項(執行部)
前項の規定のうち、顧問・会計監査を除いた役員を執行部とする。
第三項(役務、選出及び任期等)
役員の役務、選出及び任期その他については細則で定めるものとする。
第六条【会議】
第一項(会議の名称)
清心会は、会の運営に関して次の諸会議を置くものとする。
・ 総会
・ 執行部会
・ 臨時総会
第二項(会議の開催等)
清心会の会議の開催その他については細則で定めるものとする。
第七条【運営費】
第一項(運営費)
清心会は、運営費を設定し、これにより会を運営していくものとする。
第二項(会計年度)
清心会は、当年の四月度から次年の三月度までを会計年度とする。
第三項(会計報告)
清心会は当該する年度の会計報告を前期と後期の二回について報告するものとする。
第四項(出納等)
清心会の運営費の出納その他については細則で定めるものとする。
第八条【会員の義務】
第一項(会則の遵守)
清心会に属するものは、清心会の目的及び会則を熟知し、また遵守しなければならないものとする。
第二項(懲罰)
清心会に属するもので、ふさわしくない言動が見られる会員には指導するものとする。
また、改善の余地が見られない場合には、当該する会員を強制退会させることができるものとする。
第三項(会員の義務等)
清心会の会員の義務についての詳細は、細則で定めるものとする。
第九条【事故の発生】
第一項(事故の責任所在)
活動中に起こった事故等については、清心会は責任を負わないものとする。
第二項(スポーツ安全保険への加入)
清心会は、応急処置のみを施すものとし、その後はスポーツ安全保険の範囲内で措置するものとする。
但し、会員はスポーツ安全保険への加入義務を負うものとする。
附則
この規則は、平成16年4月1日をもって施行するものとする。
平成16年11月25日 第九条第二項改定
平成18年11月5日 第一条改定
平成19年3月17日 一部改定